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09/02/19 春の労使交渉は 「雇用維持」か「賃金アップ」か

2/19 日本経済新聞より

世界同時不況で企業業績が悪化するなか、今春の労使交渉が18日、始まった。
トヨタ自動車など自動車大手の労働組合は同日、要求書を提出。
日立製作所など電機大手労組も19日に要求を出し、経営側との交渉に入る。
労組は大幅な賃金改善を柱に据えるが、トヨタは厳しい経営環境を理由に4年ぶりにゼロ回答する方針。
他の産業でも賃上げ交渉は難航するとみられ、雇用維持を巡る攻防も焦点に浮上している。

自動車大手労組で構成する自動車総連は4,000円以上の賃金改善を要求。
トヨタ労組は昨年実績を大幅に上回る4,000円の賃上げを求めた。
労組側は物価上昇による実質賃金の目減りを賃上げで補うことが消費拡大につながると主張している。
(以上、記事より)

不況による業績大幅悪化とされる自動車業界の春闘が始まったとの事。
ベースアップよりも雇用確保が先決かとみていたら、実質賃金の減少補てんを目的と掲げたベースアップを要求しているようです。
企業の内部留保も十分になるのしょうが、先行きが見えない状況では、なかなかベースアップには応じないのでないかとみるのが自然ではないかと。
雇用確保を要求するのが現実的ではない点から、確保されている従業員に対する賃金ベースを確保したいという見方も一方ではあります。

雇用条件の悪化から地域ユニオンなどの活動も活発化してきている中、大手労働組合の春闘結果は、他の業種にも影響を与える事から、今後どのような内容で妥結していくのか注目されます。

  

    

09/02/17 携帯電話を使ったアルバイト向け環境教育


2月14日 日本経済新聞より

サントリーは傘下の外食店などで働くアルバイト店員向けに、2月15日から携帯電話を使った環境教育を始めるとの事。
ファストフードの「ファーストキッチン」やサンドイッチチェーン「サブウェイ」など、アルバイト店員が多いグループ8社の900店舗で働く約1万8000人が対象になります。
携帯電話を環境教育に利用する取り組みは珍しく、グループ全体の環境管理を現場から徹底していく目的。
地球温暖化による影響や、環境関連の法規に基づくゴミ減量化の必要性などをクイズ形式で学べるもので、通常は30分ほどで終了するようです。
全17問のうち7割以上を正解すれば合格とみなされます。
アルバイト店員の受講の進ちょく状況は店長のほか、サントリー本社でも把握できる仕組みとの事。
3月末までの1ヶ月半で対象のほぼ全員の終了を目指し、グループ全体で外部機関による環境管理認証の取得につなげるようです。
(以上、記事より)

PC使用率よりケータイ使用率が圧倒的に高い世代を、教育の対象とするには、今やケータイは必需品。
新卒学生の就活でも、企業情報検索から説明会のエントリーまで、ケータイ対応が必須となっている昨今、教育研修でもケータイ活用は大きなポイントです。
特に今回の記事のような、飲食・小売業では各店舗で実施する研修がせいぜいで、大手企業でないと集合研修も難しいのが現実です。

今回は環境に絞った教育内容ですが、ベースのインフラさえ整えれば、企業風土やビジネスマナー、スキルアップなど様々な教育研修に活用範囲が広がる仕組みでもあり、今後の活用方法に注目したいところです。

  

   

   

09/02/16 雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金の申請


厚生労働省ページで「雇用調整助成金」「中小企業緊急雇用安定助成金」の申請フォームがダウンロードできるようになりました。

休業、出向、教育訓練のそれぞれでかなりの書類準備が必要となります。
また労働者代表選出の委任状など従業員を対象とした書類もありますので、申請時期と書類準備のタイミングをみながら対応するようご注意ください。


雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の様式ダウンロード
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a04-1.html


   
     
  

09/02/12 雇用調整助成金の支給要件緩和のポイント


雇用調整助成金の支給要件が、昨年12月より一部緩和されましたが、今回2月6日よりさらに緩和がされましたので、再度支給条件等と合わせてお伝えします。

雇用調整助成金


支給対象となる企業(以下のすべての要件を満たしていること)
・雇用保険に加入をしていること
売上高または生産量の最近3か月間での月間平均値が、その直前3か月間または前年同期に比べ5%以上減少していること
・次のいずれにも該当する休業・教育訓練・3ヶ月以上1年以内の出向を行い、その間の休業手当・賃金の支払いしているか、出向元事業主が出向労働者の賃金の一部を負担していること
 a)事業主が指定した日から1年間に実施されるもの
 b)労使協定が結ばれているもの
 c)事前に管轄都道府県労働局またはハローワークに届け出たもの
 d)雇用保険の被保険者(被保険者期間の長短は問わない)か、被保険者以外の者であって6か月以上雇用されている者が対象となっている
 e)休業については、休業手当の支払いが労働基準法第26条に違反していない
 f)教育訓練については、通常行われる教育訓練ではないこと
 g)出向については、出向対象労働者の同意を得たものであること
※休業=従業員の全一日の休業、事業所全員一斉での休業、または従業員ごとの短時間休業を指しています

支給額
・休業=休業手当または日額賃金の2/3
・教育訓練=休業時給付額+1,200円
・出向=出向元事業主が負担した賃金の2/3

給付期間
・3年間で300日(最初の1年間で200日まで)

中小企業緊急雇用安定助成金


支給対象となる企業(以下のすべての要件を満たしていること)
・雇用保険に加入をしていること
売上高または生産量の最近3か月間での月間平均値が、その直前3か月間または前年同期に比べ5%以上減少していること
・前期決算等の経常損益が赤字であること(ただし、売上高または生産量の直近3ヶ月間での月間平均値の減少が5%以上である場合は不要)
・次のいずれにも該当する休業・教育訓練・3ヶ月以上1年以内の出向を行い、その間の休業手当・賃金の支払いしているか、出向元事業主が出向労働者の賃金の一部を負担していること
 a)事業主が指定した日から1年間に実施されるもの
 b)労使協定が結ばれているもの
 c)事前に管轄都道府県労働局またはハローワークに届け出たもの
 d)雇用保険の被保険者(被保険者期間の長短は問わない)か、被保険者以外の者であって6か月以上雇用されている者が対象となっている
 e)休業については、休業手当の支払いが労働基準法第26条に違反していない
 f)教育訓練については、通常行われる教育訓練ではないこと
 g)出向については、出向対象労働者の同意を得たものであること

※休業=従業員の全一日の休業、事業所全員一斉での休業、または従業員ごとの短時間休業を指しています

支給額
・休業=休業手当または日額賃金の4/5
・教育訓練=休業時給付額+6,000円
・出向=出向元事業主が負担した賃金の4/5

給付期間
・3年間で300日(最初の1年間で200日まで)

いずれも支給要件が大幅に緩和されていますので、直近3ヶ月の売上高・生産量の減少や前期決算での経常損益の状況によって、多くの企業で利用できると思われます。

雇用調整助成金等の拡充及び離職者住居支援給付金の施行について(厚生労働省)

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/02/h0205-1.html
  
   

09/02/05 中途採用に特化した適性検査


リクルートでは、中途採用の応募者の適性をネットで試験するサービスを開発し、企業向けに提供を始めました。
既存の新卒者用の適性試験に、実践適用能力や働き方・職場についての指向など、対象者の経験を問う項目を追加。
応募者が自宅や試験会場のパソコンで受験すると、分析結果がただちに企業の面接担当者らに届く仕組みとの事。
中途採用に特化した適性試験は珍しいとされているようです。

商品名は「SPI2Career」。
34分の「性格・指向検査」と、国語と算数の「能力検査」(40分)で構成されています。
価格は受験者1人につき6,000円。
応募者が過去に力を発揮した業務について書く作文試験を、別料金で追加ができるようです。

適性検査は、採用シーンだけではなく、人事制度構築時の組織診断などでも使用されます。
中途採用は、応募者がもっているキャリアやパフォーマンスを重視して行われますので、新卒採用向けの適性検査とは意味合いが異なってくると考えています。

そういった意味でも、リクルート社の本商品は、中途採用に特化しているという点で注目できます。


キャリア採用総合検査 SPI 2Career
http://www.recruit-ms.co.jp/seminar/seminar_detail/org_key/S068/
http://www.recruit-ms.co.jp/service/service_detail/org_key/A020/

09/02/04 障害者雇用促進法が改正されます


090203shogaisha障害者雇用促進法が改正され、4月から適用されます。
(一部は、H22年4月・H27年4月より)
改正の趣旨は、障害者自身の就労意識が高まっている事に対応できるようにするのと、企業の障害者雇用負担率を軽減するために、従来の正社員雇用だけではなく、短時間勤務者の雇用も認めるとするもの。
主な改正点は次の通りです。


障害者雇用納付金制度の適用対象の範囲を拡大
障害者雇用納付金制度(納付金の徴収・調整金の支給)が適用される対象範囲を、常用雇用労働者101人以上の中小企業に拡大します。
(一定期間は、常用雇用労働者201人以上の中小企業まで拡大)
※現行は経過措置により301人以上の事業主のみ

雇用率の算定の特例中小企業が、事業協同組合等を活用して共同で障害者を雇用する仕組みを新たに創設し、障害者雇用率を高められるようにする
※事業協同組合等が共同事業として障害者を雇用した場合に、当該組合等と組合員企業とをまとめて雇用率を算定する事で、障害者雇用率を上げる事ができるようになります。
※中小企業に対しては、経過措置として負担軽減措置を実施

短時間労働に対応した雇用率制度の見直し
障害者の雇用義務を判断する労働者および雇用障害者に、1週の就労時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者を追加

特例子会社がない場合であっても、企業グループ全体で雇用率を算定するグループ適用制度を創設
特例子会社=障害者の雇用に特別の配慮をした子会社

上記の改正内容は、原則として今年4月1日より適用となりますが、はH22年4月より実施となり、のうち障害者雇用納付金制度の適用対象範囲を従業員101人以上の中小企業まで拡大するのは、H27年4月からとなります。


障害者雇用促進法の概要
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha04/dl/kaisei02.pdf

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(条文)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha04/dl/kaisei01a.pdf

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(新旧対照)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha04/dl/kaisei01b.pdf

09/02/03 「労働者」人事労務用語集


企業側が「使用者」であれば、働く側は「労働者」になります。
法律ではどのように規定されているかというと、それぞれの法律で定められいます。
労働基準法では「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」
労働契約法では「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」
労働組合法では「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」
最低賃金法と家内労働法では「労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)」
労働組合法での「労働者」には失業者が含まれますが、労働基準法では含みません。
労働基準法は使用者と労働者の間での労働の基準を定めたものであり、労働組合法は使用者との交渉で対等の立場に立つ事や団体交渉を目的としている事から、労働者の考え方が異なります。
どの法律でも必ず出てくるのは「賃金」に関するもの。
労働を提供し、その対価として賃金・給与が支払われる者が「労働者」だという考え方が根底にあるんだという事です。
この労働を提供する方法や、賃金の支払い方法に様々な考え方や制約があり、雇う人・雇われる人の立場をどう考えるかが時流によって変わるのですが、これに法律がついていけてない部分があったりと、絡んだ凧の糸のようになっているのが実態でしょうか。


09/02/02 厚生労働省のジョブ・カードを職務評価に活用してみる

job card厚生労働省では、求職者の就職活動やキャリア形成に役立てるための「ジョブ・カード」制度というものがあります。

これは、自身の職務経歴や資格等をカードに記入し、これを元に実際に職業訓練を受講、訓練終了後に評価シートが交付され、これを「ジョブ・カード」に取りまとめ、就職活動に活用するものです。

この「ジョブ・カード」に含まれている職務評価シートには「モデル評価シート」があり、業種別の31シート、事務系職種での職務用18シート、運送業用、造園業用と、細分化されたものが用意されています。

実際のジョブ・カード制度の組み立てに沿って活用するというのもありですが、自社の人事制度を整備するにあたり、活用度合いが高いように思えました。

skill sheet企業から人事制度のご相談を受けると、「社員のスキルをどうやって計ればいいのかに苦労している、どうやって見極めればいいのか分からない」と、皆さんが必ず口にされます。

制度の本筋を整備していくのは大前提ですが、具体的に社員を評価するためのツールは、分かりやすくシンプルなものを求められます。

それぞれの職種に応じた職務内容の評価項目となっていますので、自社の評価シートを整備するときの一材料として活用されてみてはいかがでしょうか。



ジョブ・カード制度のご案内
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/job_card01/
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/job_card01/dl/jobcard_info.pdf

モデル評価シート・モデルカリキュラム一覧表
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/job_card01/jobcard05.html