障害者雇用促進法が改正され、4月から適用されます。
障害者雇用納付金制度の適用対象の範囲を拡大
雇用率の算定の特例中小企業が、事業協同組合等を活用して共同で障害者を雇用する仕組みを新たに創設し、障害者雇用率を高められるようにする
短時間労働に対応した雇用率制度の見直し
特例子会社がない場合であっても、企業グループ全体で雇用率を算定するグループ適用制度を創設
と
はH22年4月より実施となり、
のうち障害者雇用納付金制度の適用対象範囲を従業員101人以上の中小企業まで拡大するのは、H27年4月からとなります。
障害者雇用促進法の概要
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(条文)
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(新旧対照)