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10/01/06 【Q&A】年俸制で給与を支給している場合の社会保険料算出方法は?


当社では職種によって年俸制で給与額を決定しています。この場合、社会保険料の算出をする際に注意する点はありますか?

年俸額に賞与が含まれているか、また賞与額が固定かどうかによって、社会保険料の算出方法が異なります。

年俸制で給与を支給する場合、全額を12分割して毎月支給するケースと、14分割したうちの2ヶ月分を賞与相当として、年2回に分けて支給するケースなどがあります。

12分割して毎月支給する場合であれば、1ヶ月分に相当する額が社会保険料を計算する際の算出元となりますが、賞与相当額が含まれている場合には取り扱いが異なってきます。

賞与に相当する額を固定し年俸額に含んでいる場合は、年俸額全額が社会保険料の算出元となるため、結果として社会保険料が多くなってしまいます。また時間外手当の計算をする際にも、年俸額全額を計算根拠として割増賃金を計算しなければいけません。

年俸制を導入しているものの賞与相当額が業績と連動するなど賞与額に変動要素が含まれている場合には、固定的賃金とはされず、社会保険料の算出元からも除外されますし、割増賃金の算出根拠からも除外されます。

年俸制を導入する際には、上記以外にも、退職時の固定賞与額に対する支払優位権や、退職日以降の年俸額残額の取り扱いなども注意しなければいけません。

単純に人件費抑制のためと導入するのではなく、運用上どのような給与・賞与割合が合っているのか、残業時間との兼ね合いはどうか、社会保険料負担の確認などを考慮した上で、導入を行う必要があります。