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10/03/23 不況で解雇の4人復職へ、山梨の会社と和解


ちょっと古い記事ですが。。。
3月16日 共同通信
不況による事業縮小を理由にした解雇は不当として、半導体装置製造会社メイコー(山梨 県甲斐市)と関連会社で働いていた社員計5人が、解雇無効などを求めた訴訟は16日、会社側が既に定年となった1人を除く4人の復職を認めることで、甲府 地裁(太田武聖裁判長)で和解が成立した。

和解条項によると、会社は5人に対し、解雇した2008年12月以降の賃金を支払い、定年の1 人は定年退職であることを認める。

原告側の関本立美弁護士は「裁判で解雇無効を争った人が復職する例は全国でも少ない」と説明している。

5 人は「会社は解雇を回避するための努力を一切していない」と主張。仮処分を申請し、地裁は09年5月「努力が十分だったとは言えない」として、会社に賃金 計約400万円の支払いを命じる決定をしていた。

メイコーは「和解案に準じ、適宜対応する」としている。
(以上、記事より)

一 昨年からの不況の影響で、雇用調整された方も多くいらっしゃると思います。

企業側からみれば、解雇するという行為は慎重に行わなければい けません。
それは解雇権の濫用に該当するおそれがあるからです。

経営不振等による解雇を余儀なくされる場合には、解雇を回避する ための企業努力がどの程度された上でのものなのか、解雇対象者の選別方法は適切だったかなど、様々な角度から判断される事となります。

安 易に解雇を行うのではなく、解雇を行わなくてはいけない理由・対応を十分に検討してもらいたいと思います。