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10/04/28 労災時の診療料金はいくら支払われている?


労災にあい医療機関で診療を受けたり入院をしたりした場合、健康保険ではなく、労災扱いとしてかかった費用を支払います。

原則として、費 用の全額を本人が負担した後に、療養給付請求を労働基準監督署に申請し、労災認定がされれば費用が戻ってくる仕組みになっています。

では 医療機関については、労災での診療・入院等に対し、いくら診療報酬として支払われているのでしょう?

参考になる資料として、今年4月以降 の「労災診療費算定基準」というのが通達されています。

通達資料でみると、初診料3,640円、再診料1,360円とあります。

入 院時の保険点数は、2週間以内は保険点数の1.3倍、2週間超えは保険点数1.01倍。
入院期間により異なります。

他にもケガの 処置なども健康保険を利用した時の保険点数に加点されています。

つまり、総じて健康保険よりも高い診療報酬が支払われているという事。

今 まではあまり目にする事もなかった通達資料が広く公開される事で、このような労災申請についても、自身が支払った費用に対して、医療機関にはどの程度支払 われているのか把握できるようになっています。

労災診療費算定基準(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/gaiyou/dl/rousaishinryouhi01.pdf
 

10/04/26 大手企業の96%が初任給「据え置き」 2年連続9割超


4月26日 アサヒコム
今年度の新入社員の初任給は昨年度と同じに据え置いた企業が2年連続で9割を超えたことが、民間の労務行政研究所の調査で わかった。

3月から4月上旬にかけて、東証1部上場などの大手企業に調査。238社が回答した。
据え置いた企業は96.6%で、 リーマン・ショック直後の昨年度より4ポイント増えた。

前年度と比較が可能な企業についてみると、大卒(175社)の平均初任給は昨年度 より70円増の20万5641円、高卒(158社)は同72円増の16万996円だった。

バブル経済崩壊後、初任給を据え置く動きが広が り、2002年度からは4年連続で9割を超えた。
08年度は66.8%まで下がったが、昨年度は9割台に戻った。
同研究所の担当者は「景 気は回復傾向にあるが、今の4年生の就職活動は厳しい。デフレ懸念もあり、来年度の初任給にも今のところ明るい材料はない」と話している。
(以 上、記事より)

新卒初任給は、ここ数年20万円で推移しており変わりありません。

来年度の初任給も大きく変化が見られる 見込みはないようで、新卒採用数は多少増えるようですが、初任給の増額までは難しいよう。

業種によって不況度合いや原因が異なる事もあっ てか、企業業績の先行きに確実なものが見えてこないと雇用・給与の回復までは結び付かないようです。

今年の新入社員の6割以上が終身雇用 を希望しているという点からも、将来に対する安心・安定を求めているという志向と現状とがマッチしているといえそうです。

2010年度 新入社員の初任給調査/労務行政研究所
https://www.rosei.or.jp/contents/detail/25903
 

10/04/23 4月に変更された法律・事業の要点一覧


厚生労働省は、改正労働基準法など4月の新年度に入ってから実施される法律や事業のうち、国民生活に特に影響を与える16項目について一覧表をホームペー ジに掲載しました。

改正労基法のほか、改正雇用保険法、労働時間見直しの改正ガイドラインなどの要点を説明しています。

他 にも、子ども手当や身体障害者手帳の交付対象範囲拡大、国民年金保険料などの、生活に直接影響があるものも概要説明がされています。

法改 正内容や制度変更の確認として利用ください。

厚生労働省関係の主な制度変更(平成22年4月)について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/04/tp0415-1.html
 

10/04/22 来春の大卒求人、2年連続悪化 01年の就職氷河期並み


4月21日 アサヒコム
2011年3月卒業予定の大学生・大学院生に対する民間企業の求人倍率が1.28倍で、前年比で0.34ポイント低下した ことが、リクルートが21日発表した調査でわかった。
2年連続の悪化で、「就職氷河期」といわれた01年卒以来の低水準となっている。

景 気は回復基調にあり、1日発表の日銀短観では、大企業・製造業の景況感が4四半期連続で改善した。ただ、正社員の過剰感はあり、新卒採用の抑制は続いてい る。

求人倍率は、比較できる1987年3月卒以降で、過去6番目の低水準。就職希望者は前年比1.9%増の45万6千人だった。

求 人数は58万2千人で前年比で19.8%と大きく減った。ただ、採用数の減少には底打ち感もみられる。
09年秋に調べた10年3月卒の大学生の採 用数最終見通し(60万4千人)と比べると、減少幅は3.7%にとどまっている。

従業員5千人以上の企業では、採用数を増やす企業も多 い。
リクルートは「一部の大企業では採用に回復の兆しがある」と分析しているが、多くの企業が学生の質を重視する「厳選採用」の姿勢を崩していな いという。

企業規模別の求人倍率は、従業員1千人以上が0.57倍と前年比で0.02ポイント改善。
1千人未満の中堅・中小企業 は、2.16倍と前年より1.47ポイント下がった。
10年春の卒業生は大企業志向が強く、2月1日時点の内定率が80%にとどまった。
11 年の卒業予定者には、中堅・中小企業に目を向ける学生が増えている。

調査は2~3月に実施し、従業員5人以上の企業4460社、学生1万 4685人から回答を得て推計した。
(以上、記事より)

採用市場に動きが出てきたとの報道もある一方、新卒採用市場はまだ厳しい 様子です。

2010年の新卒採用では、この機会をチャンスとしていた中小企業も多くあったにも関わらず、思った通りの採用ができなかった との声も聞かれたことから、求人企業数の減少+学生側の大手企業・安定重視志向が、採用率にも影響したと考えています。

2011年の新卒 採用では、中堅・中小企業にも興味を持つ学生が増えているとのこと。
企業規模だけに捉われずに、自分のやりたい・進みたい仕事にマッチした企業選 択をして欲しいと思います。

10/04/20 有休取得率70%へ=20年目標、消費刺激を期待-政府


4月19日 時事通信
政府の雇用戦略対話ワーキンググループは、6月をめどにまとめる新成長戦略のうち雇用・人材分野について、2020年までの 目標案を19日決めた。
目標案は08年に47.4%にとどまる有給休暇取得率を、20年に70%に引き上げることなどを明記。
余暇増大に よる消費刺激効果を期待している。

政府は今月下旬、鳩山由紀夫首相らをメンバーとする雇用戦略対話の会合を開き、目標案の論議に入り、5 月下旬に正式決定する。
新成長戦略では、雇用・人材戦略を柱の一つに据えた。
(以上、記事より)

年次有給休暇の取得率 は、長年50%以下で推移しています。

業務繁忙により取得できない、取得しにくい職場雰囲気があるなど、就業環境に起因する部分も多いと されています。

一方で、年間の祝日数と休日(主に土・日)に、年末年始や夏季休暇を合わせると、平均して年間120~125日程度の休 日・休暇数になります。
これにさらに有給休暇を取得するとし、例えば労働基準法で定める1年度で20日の有給休暇を取得するとなると、年間休日・ 休暇数は140~145日になり、月間平均で12日前後の休日数となります。
週平均3日が休日の計算です。労働者はウレシイですが企業はマイッタ でしょう。

具体策がどのようなものなのか、今後の検討内容に注目したいところです。
  
   

10/04/19 エンジニア3000人が明かす “学歴別”給与実額と満足度


4月16日 Tech総研調査より
【調査対象者のプロフィール】
職業は、システム開発、システム運用・監視、コンサルタントなどのIT系 職種(以下、ソフト系)と、機械設計、生産技術、 品質管理、素材関連などの機械・電気・化学系職種(以下、ハード系)をあわせた3000名のエンジニア。
勤務先企業の規模は100人未満 (26%)、 100~500人未満(24%)、1000~5000人未満(21%)が多い。
最終学歴は、エンジニアらしく大学理系学部卒業 (37%)と大学院理系修士 課程修了(21%)が過半を占め、大学文系学部卒(18%)、短大・各種専門学校卒(11%)がそれに続く。
年齢は 22歳から35歳。平均年齢は 30.75歳

【概要】
高学歴ほど年収は高い
大学院 博士(理系)565万円、修士(理系)516万円、大学(理系)455万円、高専447万円、大学(文系)443万円、中学・高校411万円、短大・各種 専門学校396万の順。

学生時代の専攻はあまり活かせていない
6大学出身者のうち、学生時 代の専攻が活かせていると答えているのは、「かなり」「まあまあ」を合わせると全体の40%程度。
「全然活きていない」という回答が29%。全然 活きていない人の割合は、早稲田大、京都大、東工大大学院で多い。

高学歴の人ほど、給与満足度が高い傾向

全 体的には「かなり満足している」人は少数派で1%。「まあまあ満足している」が29%。残りは「あまり満足していない」「かなり不満である」であり、両者 の合計は約70%にも達している。
学歴別には、「かなり不満」「あまり満足していない」の合計で比べると、高専卒と短大・各種専門学校卒がともに 76%、大学(理系)卒が72%、大学院修士(理系)卒が63%など。
(以上、記事より)


企業がエンジニアとして求める ものと、学生時代に学んできたもの・研究してきたものと違いが、学生時代の専攻を活かしきれていないと感じるところにあるようです。

専門 の知識と技術を必要とされているものの、その対価としての給与を低いと感じるかどうかは、エンジニアとしての自身を必要とされているかどうかにもかかって くるように思えます。

専門知識・技術だけでなく人間力も加わったところに、本当の対価があると。

エンジニア3000人が 明かす“学歴別”給与実額と満足度/Tech総研
http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/tech/docs/ct_s03600.jsp?p=001666&vos=dyterssc000000000000
  

10/04/18 働く人の平均時給2228円 2009年、14年ぶり低水準


4月18日 アサヒコム
働く人の2009年の平均時給は前年より35円少ない2228円で、1995年以来14年ぶりの低水準だったことが、第一 生命経済研究所の分析で明らかになった。
2008年秋以降の不況では、製造業などの残業時間の減少が賃金水準が下がる大きな要因とされているが、 時間当たりの賃金が抑えられたことも、「賃金デフレ」を加速させているようだ。

厚生労働省による「賃金構造基本統計調査」の年収や労働時 間のデータをもとに算出した。

勤労者全体の平均時給は、直近のピークが2001年の2328円で、8年間で100円下がったことになる。
前 年からの減少幅は2003年が44円、2004年が25円と大きかった。
2006年から2008年にかけて計10円上昇したが、2009年は世界 的な不況で再び大幅悪化に転じた。

非正社員が「雇い止め」などで真っ先に雇用調整の対象になったのに対し、賃金抑制の圧力は、年功カーブ の平準化や賞与カットなどで主に正社員に向かったとみられる。

同研究所の熊野英生・主席エコノミストは「賞与の回復が見込める今年は、大 幅な時給減少には歯止めがかかるだろう。しかし、賃金体系が元に戻ることは期待しにくく、賃金デフレからの脱却は当面難しい」と指摘する。

職 業・男女別では「大学教授・男性」の時給が最も高く、5985円。
「医師・男性」が5708円、「パイロット・男性」が5608円、「公認会計 士、税理士・男性」が4961円と続く。
(以上、記事より)

昨年までの統計調査では、「減少」「悪化」をキーワードとした結果が 出ています。

これは一昨年からの世界的不況の影響が大きく、特に非正規社員の雇用悪化や、給与・賞与減額による雇用調整を進めてきたとこ ろが調査結果にも表れていると考えます。

2010年に入り、採用市場での動きが出てきたり、賞与支給額が多少上向いてきたりと、今後の動 向や予測としては、「増加」「活発」「回復」がキーワードの流れに転じてきているように感じます。

雇用や給与などの労働条件への景気影響 は、後発的な動きとなるのが通常ですので、今後の上向き加減の流れに期待したいところです。
 

10/04/17 労働条件簡易診断 2ヶ月で15万件のアクセス


4月16日 メールマガジン労働情報
連合が今年2月に開設した、労働条件簡易診断Webサイト「ワークルールチェッカー」のアクセス件数が、2カ 月足らずで15万件に達した。
診断結果が「ひとまず安心」だったのは全体の2割程度で、雇用形態を問わず法令違反の可能性が示唆される結果が目立 つという。

「ワークルールチェッカー~3分間労働条件診断~」は、連合が2月26日に開設したWebサイト。
パソコンや携帯電話 からアクセスし、労働契約や労働時間、休日、安全衛生など9つの設問(派遣労働者は14問)のなかから、該当する項目にチェックを入れることで、職場の法 令遵守度合いを点検できる仕組みになっている。

連合によると、4月13日現在、利用者は15万人に達している。
そのうち、4月3 日までに診断が行われた44,226件を分析したところ、チェック項目がゼロの「ひとまず安心」できるのは、全体の約2割に過ぎず、回答を寄せた人の多く に法令違反の可能性が見つかった。
特に、派遣労働者で法令違反の可能性がある傾向が強いという。

設問ごとにみると、利用者の約半 数が「有給休暇がもらえない・あっても取りづらい」にチェックしており、次いで「残業したのに、残業代が全部または一部支払われない」「労働時間・休日・ 賃金・業務内容などの労働条件を書面でもらっていない」がともに約35%で続く。
派遣労働者のみの設問項目では、「『打ち合わせ』『見学』の名目 で派遣先と事前に会ったことがある」をチェックする人の割合が約53%で一番高かった。

また、社会保険や雇用保険の加入資格を有する可能 性のある労働者のうち、賃金明細で保険料の控除が確認できないとの回答が約1割あった。
連合では、「これらの人を直ちに加入漏れだと判断すること はできないが、少なくとも社会保険の加入要件を確認する必要がある人が少なくないことが伺える」としている。

なお、労働組合の有無別で は、「労働組合がある」方が「労働組合がない」よりも「ひとまず安心」の比率が2倍に高まるとともに、重大な法違反の可能性がある割合も低くなる傾向にあ る。

こうした結果について、古賀会長は「かなりの人数がワークルールチェッカーをやっており、労働基準法を含めた労働法令がどれだけ浸透 しているかについて、極めて大きな課題として浮かび上がってきた。
これに対する対応もきちんとやる必要がある」などと話している。
(以 上、記事より)


労働者、直接自分の労働条件や就業環境をチェックできる機能として注目できます。

誰でも自社の労 働条件が適正なのかは気になるところに、気軽にチェックでき、その場で判定されるというのが、アクセス増加の要因である事は間違いありません。

2ヶ 月足らずで15万件のアクセスがあったということは、それだけ労働条件が気になっている労働者が多いという事。

チェック結果をみて済ます だけなのか、結果を元に行政への相談などの次のアクションを起こすのかによっては、働く側の意識も変わっていくでしょう。

診断項目自体は シンプルで分かりやすいものの、診断画面のコメントにもあるように、結果を元に直ちに違法・適法を断定的に判定するものではないものの、自分の労働条件に 疑問や不満を抱いている労働者の意識を顕在化させていくとすれば、効果の高いものとなりえます。

ワークルールチェッカー(3分間労働条件 診断)/連合
http://www.work-check.jp/
  
  

10/04/16 時事通信記者の過労死認めず 「月134時間」の残業は「過重労働」認定


4月15日 産経ニュース
時事通信社の政治部記者だった森田一樹さん=当時(36)=が平成9年に亡くなったのは過重労働が原因だったとして、遺 族が国に労災認定するよう求めた訴訟の判決が15日、東京地裁であった。渡邉弘裁判長は遺族の訴えを退けた。

森田さんは政治部で首相官邸 を担当していた9年6月1日に吐血。2日後に糖尿病の合併症で死亡した。

渡邉裁判長は死亡前半年の1カ月あたりの平均時間外労働が約 134時間だったことなどから、過重労働と認めた。
一方で「どのようなストレスが糖尿病を悪化させるのかなど、医学的知見がない」などとして、過 重労働と死亡の因果関係を認めなかった。
(以上、記事より)

1ヶ月の平均時間外労働が134時間という事は、1ヶ月25日勤務と して1日の勤務時間13時間、平均残業が5時間程度。

新聞記者の仕事は、時間からみれば長時間労働であり深夜勤務も多いのが実情。過重労 働がないとはいえません。

今回の判決では過重労働は認めたものの、糖尿病という持病と過重労働の因果関係がはっきりしないという点は認め られなかったわけです。

既往症として元々持っている疾病によっては、労災認定がされにくいものもあります。
多く聞くのは「腰痛」 です。

4月~5月は企業の健康診断が多く実施されます。

従業員50名以上の企業では、健康診断の実施状況を労働基準監督 署へ届け出なければいけません。

「生活習慣病」も業務上災害との因果関係が分かりにくいものとされていますので、忙しいとはいいつつも、 やはり日頃から健康管理はしっかりしておくべきといえるようです。
  
   

10/04/14 契約社員の人事管理


財)労働政策・研究機構では、契約社員がどのような仕事に従事し、どのような処遇を受け、そこでどのような問題が発生しているのかをアンケート調査しまし た。

調査結果概要
(1)職種/業務内容
乗務職(A社)、営業事務職(B社)、サービス職(C社)、専門職(C社、E 社)、販売職(D社、F社)、営業職(E社、F社)、開発職(E社)、コールセンターオペレーター(G社)

(2)活用目的・理由
・ 人件費・コスト削減のため
・期間の定めのない社員として雇用するリスクを回避するため
・専門知識・技術・即戦力の活用のため
・売 り場運営に特化した人材を育成するため
・試行的雇用のため
特定の活用目的・理由に集中しているということはなく、契約社員が事業の主戦力 となっているケースもある。

(3)契約期間・更新
1年契約が大半であり、それ以外では3年契約

契約更新の実態で は「雇止めの例なし」、「原則として更新」、「特段の問題がなければ更新」、「雇止めの例は少ない」、「大半が更新」、「人事評価に基づき更新」、「最長 5年が上限」など幅がある。

試行的雇用を目的とする場合には、「正社員登用できなければ契約終了を検討」、「正社員登用できなければ契約 終了」といった運用をしている。

(4)賃金制度
「月給+賞与」で「昇給あり」とするケースでは、賃金水準は別として、賃金制度に ついてみるならば、一般的な正社員と類似している。

「月給」のみで「昇給あり」とするケースでは、勤続にともない一定程度の賃金上昇があ るものと考えられる。

「月給+賞与」で「昇給なし」のケース、「月給」のみで昇給しないケースでは、一般的な正社員とは賃金制度が大きく 異なっている。

年俸(毎年更改)というケース、月給が契約更新時に更改されるケースでは、業績や働きぶりなどによって賃金が少なからず変 動するものと考えられる。

(5)能力開発
正社員と同様にOJT、Off-JTを実施しているものが多い。

入社時 研修以外は能力開発をしていない、入社時以外はOJTのみ、基本的には正社員と契約社員とで能力開発のあり方に違いはないが正社員に対してのみ付加的 Off-JTを実施というように、正社員に比べて能力開発の機会が少ないケースも見受けられる。

正社員と契約社員の役割の違いを踏まえ て、正社員とは別にOff-JTを実施するというケースもある。

(6)正社員との均衡処遇
正社員より賃金水準は低いが、格差を縮 小する方向ではなく、正社員化で対応しているケース。

正社員より賃金水準が低いが、業務内容、採用基準などから、合理的な水準だと考えら れているケース。

正社員より賃金水準が高いが、高度なスキルに相応しい水準だと社内で受け止められているケース。

コスト 削減を目的として活用している職種では、処遇格差が問題となっており、試行的雇用を目的として活用している職種においては、賃金水準は低いが特別な問題は 生じていないというケースもあった。

正社員と契約社員とで賃金水準の差がほとんどないケースもある。

(7)正社員登用・ 転換
原則として全員を正社員化ないし正社員転換するケース。

もっぱら試行的雇用を目的として契約社員を活用しており、入社者の 7~8割が正社員登用されるケース。

選抜による正社員登用制度を設けているケース。この場合、正社員登用制度があるが希望者が少ないとい うケースも含まれる。

原則として正社員登用はないというケース。
(以上、調査結果より)


専門職の場合 は、保有スキルを活かすべく契約社員化している事が多く、給与も一定以上の金額となっているケースが多くみられます。一方、正社員化する割合はさほど高く ありません。

一方で、試用期間的に契約社員化している場合は、給与も初任給とさほど変わらなかったり職種ごとのバラツキも多いものの、そ の後の正社員化の割合は多いといえます。

雇用リスクを考慮しながらも一定スキルの雇用を確保したいという点では、契約社員の活用も有効で すが、労務管理上の問題や契約更新時のトラブルなどにも十分注意が必要といえます。

契約社員の人事管理・企業ヒアリング調査(労働政策・ 研究機構)
http://www.jil.go.jp/institute/chosa/2010/documents/065.pdf

有 期契約労働者の雇用管理の改善に向けて(厚生労働省)
事業主向けガイドライン
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other25/dl/01.pdf
労 働者向けガイドライン
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other25/dl/02.pdf
  
  

10/04/12 登録型派遣「続けたい」が3割


経済産業研究所が7日に発表した、派遣労働者の生活と求職行動に関するアンケート調査より。

労働者派遣法改正案に盛り込まれた登録型派遣の原則禁止について、その対象者である登録型派遣労働者に尋ねたところ、反対(34.2%)が賛成 (10.0%)を大きく上回りました。
特に日雇い派遣では41.0%が反対と回答。

登録型派遣からの転換については、登録型派遣を続けたい人は30.8%、常用型派遣に転換したい人は12.5%。

契約満了後の継続雇用の見込みについては、4割が「継続要件を満たしていると自分は思っているので、当然継続される」と考えています。

派遣契約では、継続要件を満たしていると捉えていても、業務上の都合により継続雇用とならないケースもあり、この際の雇い止めがトラブルの要因となりがちです。

企業側が雇用継続を期待させるような言動をしていると、雇い止めが認められない場合もありますので、安易な言動をしないよう注意が必要です。

※雇い止め
期間の定めのある雇用契約で、雇用期間が満了したときに使用者が契約を更新せずに、労働者を辞めさせること


派遣労働者の生活と求職行動に関するアンケート調査(第3回)
http://www.rieti.go.jp/jp/projects/research_activity/temporary-worker/03.html

   
   

10/04/08 変形労働時間制認めず、支払い命令…説明なく適用


4月7日 毎日新聞
パスタ店「洋麺屋五右衛門」でアルバイトをしていた東京都在住の須藤武史さん(28)が、運営会社の日本レストランシステム (東京都渋谷区)に、「変形労働時間制」を悪用されたとして不払い残業代の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(藤井聖悟裁判官)は7日、同社に残業代 や付加金など計12万3480円の支払いを命じた。
飲食店などを中心にアルバイトへの変形労働時間制が広がる中、安易な制度利用に警鐘を鳴らした 形だ。

変形労働時間制は、季節などによって忙しさに差がある場合などに適用できる。
1カ月や1年など一定の期間について、週当た りの平均労働時間が法定労働時間以内(1日8時間、週40時間)であれば、特定の日や週が規制を超えた労働時間となっても、残業代を払わなくてよい。事前 に労働日や労働時間を明示することが条件だ。

須藤さんは事前に説明を受けないまま、06年3月~08年2月に変形労働時間制を適用された として、未払いとされた残業約420時間の割増賃金(25%)など20万9451円の支払いを求めていた。

判決は「変形労働時間制は、就 業規則では1カ月単位でシフトを決めるはずが、半月ごとのシフトしか作成していない」として変形労働時間制にあたらないと認め、時効分を除く残業代などの 支払いを命じた。

須藤さんは「賃金をごまかさず、働きにきちんと報いてくれとの思いだった。認められてうれしい」と話す。
須藤さ んが加入する首都圏青年ユニオンの河添誠書記長は「アルバイトに変形労働時間制を適用し、残業代逃れをするようなやり方は許されない。安易な使い方に歯止 めをかけたい」と話した。
(以上、記事より)

変形労働時間制は、小売業・飲食業など、業務の繁閑に波がありシフト勤務が必要な業 種で多く導入されています。

今回の判決は、1ヶ月単位の変形労働時間制に対する運用不備が結果的に未払い残業と判断されています。

1ヶ 月単位の変形労働時間制では、1ヵ月以内の労働時間を平均したときに、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内であれば、特定の日や週に法 定労働時間を超えて労働させることができる制度で、導入するためには、労使協定や就業規則での定めが必要とされます。

例えば1ヶ月でみた 場合に、業務が忙しくなる1・2週目は1日の所定労働時間を10時間とし、他の週の所定労働時間を30時間するなど、変則的な設定もできるようになりま す。

制度を導入していても適切な運用がされていないと、今回の判決のように残業時間と判断されてしまう点に、企業側としては十分に注意が 必要です。

また今回の原告がユニオンの組合員であるという点では、同業他社でも同じような運動が今後される可能性も高いといえます。
  
   

10/04/08 変形労働時間制認めず、支払い命令…説明なく適用


4月7日 毎日新聞
パスタ店「洋麺屋五右衛門」でアルバイトをしていた東京都在住の須藤武史さん(28)が、運営会社の日本レストランシステム (東京都渋谷区)に、「変形労働時間制」を悪用されたとして不払い残業代の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(藤井聖悟裁判官)は7日、同社に残業代 や付加金など計12万3480円の支払いを命じた。
飲食店などを中心にアルバイトへの変形労働時間制が広がる中、安易な制度利用に警鐘を鳴らした 形だ。

変形労働時間制は、季節などによって忙しさに差がある場合などに適用できる。
1カ月や1年など一定の期間について、週当た りの平均労働時間が法定労働時間以内(1日8時間、週40時間)であれば、特定の日や週が規制を超えた労働時間となっても、残業代を払わなくてよい。事前 に労働日や労働時間を明示することが条件だ。

須藤さんは事前に説明を受けないまま、06年3月~08年2月に変形労働時間制を適用された として、未払いとされた残業約420時間の割増賃金(25%)など20万9451円の支払いを求めていた。

判決は「変形労働時間制は、就 業規則では1カ月単位でシフトを決めるはずが、半月ごとのシフトしか作成していない」として変形労働時間制にあたらないと認め、時効分を除く残業代などの 支払いを命じた。

須藤さんは「賃金をごまかさず、働きにきちんと報いてくれとの思いだった。認められてうれしい」と話す。
須藤さ んが加入する首都圏青年ユニオンの河添誠書記長は「アルバイトに変形労働時間制を適用し、残業代逃れをするようなやり方は許されない。安易な使い方に歯止 めをかけたい」と話した。
(以上、記事より)

変形労働時間制は、小売業・飲食業など、業務の繁閑に波がありシフト勤務が必要な業 種で多く導入されています。

今回の判決は、1ヶ月単位の変形労働時間制に対する運用不備が結果的に未払い残業と判断されています。

1ヶ 月単位の変形労働時間制では、1ヵ月以内の労働時間を平均したときに、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内であれば、特定の日や週に法 定労働時間を超えて労働させることができる制度で、導入するためには、労使協定や就業規則での定めが必要とされます。

例えば1ヶ月でみた 場合に、業務が忙しくなる1・2週目は1日の所定労働時間を10時間とし、他の週の所定労働時間を30時間するなど、変則的な設定もできるようになりま す。

制度を導入していても適切な運用がされていないと、今回の判決のように残業時間と判断されてしまう点に、企業側としては十分に注意が 必要です。

また今回の原告がユニオンの組合員であるという点では、同業他社でも同じような運動が今後される可能性も高いといえます。
  
   

10/04/08 健保の赤字、過去最大6600億円に


4月7日 日本経済新聞

健康保険組合連合会は7日、大企業の会社員とその家族らが加入する健康保険組合の2010年度収支見通しを発表し た。
経常収支が赤字の組合は前年度比4.2%減の1295にとどまるが、組合全体の赤字額は6.4%増の6605億円と過去最大の規模に膨らむ。
景 気の低迷で保険料収入が減っているのが主因。
これを受けて3割弱の組合が保険料を引き上げる予定だ。

健保連が全国1462組合 (4月1日時点)の収支見通しを調べ、1313組合の回答から全体を推計した。
赤字組合の割合は89%で、2ポイント低下した。組合全体の収支悪 化(黒字の縮小と赤字の拡大)は6年連続となる。

事業主と会社員が折半で負担する保険料率は全国平均で7.62%。0.18ポイント上昇 し、8年ぶりの高水準を記録する。
352組合が保険料率を引き上げる。

会社員の月給と賞与が減っているため、保険料率は上がって も保険料収入の減少は続く。高齢化で1人あたりの医療費が増えており、保険給付費は2%増の3兆5903億円となった。

厚生労働省は今国 会に健康保険法の改正案を提出している。
中小企業の会社員らが加入する協会けんぽの財政を支援するため、加入者の給与水準が高い健保組合に応分の 負担を求める。
支援策を導入すれば、健保組合の負担が今年度に330億円増える。健保連の推計にこの影響は含まれておらず「法案が成立すれば赤字 額はさらに拡大する」(健保連)という。
(以上、記事より)

健康保険料の増額が今回行われましたが、従業員の年収が減額した事が 保険料収入に影響を与えたのは必至のようです。

ここにさらに協会けんぽ分の負担を求めていくとすれば、協会けんぽ側の負担軽減にはなるも のの、加入要件をクリアしないと加入できない健保組合としてのメリットを企業が得ることができなくなる可能性も否めません。

対処療法的な 対策ではなく、財政負担だけではなく年金制度と合わせて根本的な解決策が望まれます。
  
  

10/04/07 労金、自己破産者に融資へ 貸金業法改正で安全網整備


4月7日 産経ニュース
企業の労働組合やその組合員が加盟する労働金庫の上部組織「全国労働金庫協会」(東京都千代田区)は6日、自己破産者に生 活資金を融資する制度を導入する方針を固めた。
6月に予定される改正貸金業法の完全施行による規制強化で、消費者金融などからお金が借りられなく なり、自己破産に追い込まれる人が増えると懸念される中、勤労者の「セーフティーネット(安全網)」を拡充する必要があると判断した。

政 府も安全網の整備を検討しており、具体策の第一弾となる。金融機関が返済不能になった自己破産者に融資するのは異例。

具体的な制度設計 は、全国に13ある各労働金庫に任せる。原則として、会員以外の一般の勤労者も利用できるようにし、自己破産のほか、任意整理も対象とする。
審査 により、ギャンブルなど遊興費が借金の原因の人は除外し、リストラや勤務先の倒産など経済的理由で自己破産した人に限定する考えだ。

会員 向けのモデルケースでは、10年間で最高500万円の融資を受けられるプランなどを想定。非会員向けでは、5年間で最高50万円などを検討している。
無 担保で、指定機関が債務を保証。金利は会員向けが保証料込みで年8・75%、非会員が年8・875%となる見込み。

全国13労金は計 670店あり、個人・団体合わせて約18万2700(昨年3月末)の会員がいる。
会員の出資金や総額15兆7500億円の預金を勤労者向け融資な どで運用している。

貸金業法の規制強化では、年収の3分の1までしか借りられなくなる総量規制などが導入される。
ただ、改正法の 認知度は低く、突然、借入ができなくなり、生活に困窮する「借金難民」が続出する懸念が指摘されている。

自己破産した場合、新規融資を受 けられなくなったり、クレジットカードを作れなくなるケースが多いため、違法な闇金を利用し、さらに状況が悪化する恐れがある。
自己破産者融資な どの安全網を整備しておけば、こうした事態を防ぎ、安心して生活再建に取り組むことができる。

安全網を検討している金融庁の「貸金業制度 に関するプロジェクトチーム(PT)」が3月にまとめた試案でも、労金の役割に期待を示していた。
(以上、記事より)

キャッシン グ等の過払い請求により貸金業法が改正され、総年収の3分の1までしか借り入れができなくなる事への対策としては、異例といえます。

貸し 出し理由を個人的なものではなく、企業倒産やリストラによる減収によるものに限定しているのは当然といえます。

ストレス診断を行ったとこ ろ、ストレスの原因は業務上ではなく個人的な事情によるところだったり、実際に個人的な負債が気がかりとなり、仕事が手に付かず業務に支障が出ていたとい う事もありました。
精神疾患の原因が業務上のものと捉えていたら、実は個人的な負債が原因だったという事もあります。

労働者のた めの施策としてどこまで有効で効果があるのか、今後の動向に注目されます。
  
   

10/04/06 変形労働時間制 チェックカレンダー


静岡労働局では、変形労働時間制を適正に設定できる「労働時間チェックカレンダー」を案内しています。

変形労働時間制は、月や年間での業 務の繁忙・閑散期に合わせて一定範囲内で労働時間を配分することができるもので、繁忙期の残業を減少させたり、閑散期に所定労働時間を短縮することで、年 間の総労働時間を抑えるようにするものです。

この変形労働時間を設定する際に、各変形労働時間の中で労働時間や休日が適正に設定されてい るかどうかをチェックできるものです。

1ヶ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制のそれぞれチェックできるようになっていま す。

労働時間チェックカレンダー(静岡労働局)
【1ヶ月単位の変形労働時間制】
「1 か月単位の変形労働時間制」の場合(PDF)
1 か月変形チェックカレンダー(記入例)(PDF)
1 か月変形チェックカレンダー(平成22年度)(Excel)
1 か月変形チェックカレンダー(平成23年)(Excel)


【1年単位の変 形労働時間制】
「1 年単位の変形労働時間制」の場合(PDF)
1 年変形チェックカレンダー(記入例)(PDF)
1 年変形チェックカレンダー(平成22年度)(Excel)
1 年変形チェックカレンダー(平成23年)(Excel)
1 年単位の変形労働時間に関する協定届・協定(記入例)(PDF)
1 年単位の変形労働時間制に関する協定届(Word)

  
   

10/04/03 名ばかり取締役 ゴルフ練習場の解雇無効


3月26日 共同通信
名ばかりの取締役にされた上、労働組合活動を理由に解雇されたとして、佐賀県武雄市の男性がゴルフ練習場運営会社「佐賀ゴル フガーデン」(佐賀市)などに労働契約の存続確認などを求めた訴訟の判決で、佐賀地裁は26日、未払い賃金575万円と慰謝料30万円の支払いなどを命じ た。

判決理由で野尻純夫裁判長は「取締役とはいえ、単なる従業員とほとんど異ならない立場にあった」と指摘。
「解雇は労組に加入 して活動したことを嫌悪して意図的に行われた」と述べ、解雇は無効と結論付けた。

判決によると、男性は2007年5月、佐賀ゴルフガーデ ンと雇用契約を結び、取締役に選任された。
個人加入した労組を通じて08年3月に取締役辞任を申し出ると、会社側は岩瀬さんを解雇した。
(以 上、記事より)

取締役という立場は、企業運営に関与し有限責任をもち立場です。
法律で様々な制限がある事からも、本来であれば、 その立場は従業員とは異なります。

この判決で注目するのは、使用人兼務役員という立場にある場合、従業員としての立場が強く他の一般従業 員と変わらない立場であれば、従業員としての雇用が有効となるという事。

使用人兼務役員という曖昧な立ち位置に置かれる場合の、従業員と しての度合いを明確にする事が、今後は必要とされるともいえそうです。
 
  

10/04/02 健康診断で異常多い事業所 労基署、重点指導へ 厚労省が通達


ちょっと前の記事ですが、3月27日 日本経済新聞
厚生労働省は27日までに、定期健康診断で異常が見られた従業員の割合「有所見率」が全国平均 より高い事業所などに対し、労働基準監督署が重点的に改善を指導するよう求める通知を出した。

全国の有所見率は1999年に42.9% だったが2008年に51.3%に達しており、指導の徹底で引き下げを図る。

指導の対象となる事業所は、従業員が50人以上で、脳・心臓 疾患など主な検査項目で全国平均より有所見率やその増加率が大きい事業所や、過去3年間で脳・心臓疾患で労災支給決定があった事業所。

労 働安全衛生法は、健診で従業員に異常があった場合、医師からの意見聴取や労働時間の短縮、医師による保健指導や健康教育などの義務を事業者に課している。

指 導内容は、これら義務の実施徹底や、実施計画作成時に労働衛生コンサルタントの助言を受けることなどが中心となる。
(以上、記事より)

従 業員数50名以上の企業では、定期健康診断の結果を労働基準監督署に届け出なければいけません。

この定期健康診断の結果で、有所見率が高 かったり増加していたりしている企業や、労災事故ではなく疾病による労災支給があった企業を対象として指導を実施する旨の通達がされたとの事です。

健 康障害については、昨年度の行政指針でも過重労働から発症するものに関して指導を実施してきた経緯があり、労働基準法改正の趣旨からみても、今年度も引き 続き、健康障害が発生する要因是正に注力してくるものと思われます。
  
   

10/04/01 雇用保険法改正 今日から施行


雇用保険料率の見直しなど雇用保険法の改正が、今日4月1日より施行されます。

【改正点】
1)雇用保険料率の見直し
一般 事業の場合→従業員0.6%、事業主0.95%に

2)パート・アルバイトの雇用保険加入範囲の拡大
4月1日以降は、次の要件に合 致すれば雇用保険への加入が必要となります。
31 日以上の雇用見込みがあること
●1週間の所定労働時間が20時間以上あること

3)雇用保険未加 入者の遡及適用
雇用保険の加入資格があった者が届出されてなく未加入となっていた場合、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが給与明細等 の書類により確認されれば、2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能となります。

※1)2)は4月1日より適用、3)のみ今後9ヶ月以内の 政令指定日より適用

保険料率は今月以降の給与計算に影響がありますので十分ご注意ください。

パート・アルバイトの雇用保 険加入要件は、4月1日以降の雇用見込みで判断される事となりますので、現在の契約内容と今後の契約期間について確認が必要です。

【厚生 労働省発表資料一覧】
リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000005fai-img/2r98520000005ff3.pdf

雇 用保険法等の一部を改正する法律の概要
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000005fai-img/2r98520000005fc0.pdf

非 正規労働者に対する適用範囲の拡大
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000005fai-img/2r98520000005fdj.pdf

雇 用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000005fai-img/2r98520000005fdr.pdf

労 働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示の制定
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000005fai-img/2r98520000005fdz.pdf