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10/04/02 健康診断で異常多い事業所 労基署、重点指導へ 厚労省が通達


ちょっと前の記事ですが、3月27日 日本経済新聞
厚生労働省は27日までに、定期健康診断で異常が見られた従業員の割合「有所見率」が全国平均 より高い事業所などに対し、労働基準監督署が重点的に改善を指導するよう求める通知を出した。

全国の有所見率は1999年に42.9% だったが2008年に51.3%に達しており、指導の徹底で引き下げを図る。

指導の対象となる事業所は、従業員が50人以上で、脳・心臓 疾患など主な検査項目で全国平均より有所見率やその増加率が大きい事業所や、過去3年間で脳・心臓疾患で労災支給決定があった事業所。

労 働安全衛生法は、健診で従業員に異常があった場合、医師からの意見聴取や労働時間の短縮、医師による保健指導や健康教育などの義務を事業者に課している。

指 導内容は、これら義務の実施徹底や、実施計画作成時に労働衛生コンサルタントの助言を受けることなどが中心となる。
(以上、記事より)

従 業員数50名以上の企業では、定期健康診断の結果を労働基準監督署に届け出なければいけません。

この定期健康診断の結果で、有所見率が高 かったり増加していたりしている企業や、労災事故ではなく疾病による労災支給があった企業を対象として指導を実施する旨の通達がされたとの事です。

健 康障害については、昨年度の行政指針でも過重労働から発症するものに関して指導を実施してきた経緯があり、労働基準法改正の趣旨からみても、今年度も引き 続き、健康障害が発生する要因是正に注力してくるものと思われます。