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10/04/03 名ばかり取締役 ゴルフ練習場の解雇無効


3月26日 共同通信
名ばかりの取締役にされた上、労働組合活動を理由に解雇されたとして、佐賀県武雄市の男性がゴルフ練習場運営会社「佐賀ゴル フガーデン」(佐賀市)などに労働契約の存続確認などを求めた訴訟の判決で、佐賀地裁は26日、未払い賃金575万円と慰謝料30万円の支払いなどを命じ た。

判決理由で野尻純夫裁判長は「取締役とはいえ、単なる従業員とほとんど異ならない立場にあった」と指摘。
「解雇は労組に加入 して活動したことを嫌悪して意図的に行われた」と述べ、解雇は無効と結論付けた。

判決によると、男性は2007年5月、佐賀ゴルフガーデ ンと雇用契約を結び、取締役に選任された。
個人加入した労組を通じて08年3月に取締役辞任を申し出ると、会社側は岩瀬さんを解雇した。
(以 上、記事より)

取締役という立場は、企業運営に関与し有限責任をもち立場です。
法律で様々な制限がある事からも、本来であれば、 その立場は従業員とは異なります。

この判決で注目するのは、使用人兼務役員という立場にある場合、従業員としての立場が強く他の一般従業 員と変わらない立場であれば、従業員としての雇用が有効となるという事。

使用人兼務役員という曖昧な立ち位置に置かれる場合の、従業員と しての度合いを明確にする事が、今後は必要とされるともいえそうです。