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10/06/30 雇用調整助成金、申請数は減少傾向


6月29日厚生労働省より、雇用調整助成金等の5月集計結果速報値が発表されました。

大企業の届出事業所数は前月から212事業所減少し、1,635事業所、対象者数は58,013人減少し、151,707人。

中小企業の届出事業所数は前月から3,439事業所減少し、75,148事業所、対象者数は103,986人減少し、1,172,331人。

届出事業所数合計は前月から3,651事業所減少し、76,783事業所、対象者数は161,999人減少し、1,324,038人。

企業規模問わず減少傾向にありますが、5月の完全失業率が5.2%と3ヶ月連続で悪化している事から、企業業績は好調なアジア向け輸出などに支えられ回復しているものの、雇用の改善にはつながっていない状況が見受けられ、雇用調整に関してもまだしばらくは続くものと思われます。

「雇用調整助成金等に係る休業等実施計画届受理状況、支給決定状況」について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000007bqx.html
 
 
 

10/06/28 雇用保険、基本手当の日額等が8月より減額に


厚生労働省が、8月1日以降の雇用保険に関する基本手当日額を発表しました。

(1)賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ
例)45歳以上60歳未満の場合の賃金日額の範囲   
(最低額)2,050円 → 2,000円
(最高額)15,370円 → 15,010円
※これに伴う基本手当の日額の範囲
(最低額)1,640円 → 1,600円
(最高額)7,685円 → 7,505円 

(2)失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ
(1,326円 → 1,295円)

(3)高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ
(335,316円 → 327,486円)

雇用保険の日額等は前年度の平均給与額の増減により決定され、今回は、前年度よりも減額となっている事から、引き下げとなっています。

これにより失業給付の支給額も引き下げられますが、賃金日額を基本として支給されている助成金の支給額にも影響が出ますので、注意が必要です。


雇用保険の基本手当の日額等の変更について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000079jr.html

変更の詳細及び解説
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000079jr-att/2r985200000079li.pdf
 
 
 

10/06/25 雇用終了、いじめ・嫌がらせ、労働条件引下げ-個別労働関係紛争の具体的内容


労働政策研究・研修機構が、全国の47都道府県労働局のうち4局において2008年度に取り扱った助言・指導及びあっせんの記録を分析した結果を公表しました。

一つの事案についての記録と情報量が豊富な事から、あっせんを中心に分析を行い、調査研究の対象となったあっせん件数は1,144件(同時期の全国あっせん申請受理件数8,457件の約13.5%相当)となっています。

以下、結果概要。
【就労状況】
正社員が51.0%、直用非正規30.2%、派遣11.5%、試用期間中6.6%
企業規模では100人未満が58.2%と中小企業が大部分を占める

【申請内容】
雇用終了66.1%、いじめ・嫌がらせ22.7%、労働条件引き下げ11.2%(重複あり)

【あっせんの終了状況】
合意成立30.2%、取り下げ等8.5%、被申請人の不参加による打ち切り42.7%、不合意18.4%等

【あっせんにかかる日数】
被申請人の不参加による打ち切りの場合はほとんど30日以内、
合意成立及び不合意の場合でも大部分は31~60日で結果が出ている

【請求金額と合意成立状況】
請求金額が40万円未満の場合には合意成立が40%を超えるが、40万円以上になると徐々に低下。
正社員は比較的高額の請求をしているが、直用非正規、派遣の請求は比較的低額。

【解決金額】
正社員は10~40万円未満に集中しているが、比較的高額の解決も見られるのに対し、直用非正規や派遣は10万円未満も3割以上あり、正社員に比べて低額解決になっている。
総じて、請求金額よりも低額の解決金となっているが、事案によっては比較的高い解決金を受け取るケースもある。
(以上、公表結果より)

具体的なあっせん事由についても触れられてあり、雇用終了に関する事案では、経営上の理由によるものが一番多いものの、勤務態度や職務能力を理由とするものについては、具体的な業務命令拒否や具体的な職務能力不足を理由とするものはあまり多くなく、態度で言えば「相性」、能力で言えば「不向き」といった抽象的かつ曖昧な理由によるものも少なくないようで、これでは個別紛争となっても致し方ないかなという状況も見えてきます。

個別労働紛争にまで至ってしまうと、そこにかかるコストとパワーは図る事ができません。

人の問題ですから、100%紛争を失くす事はできないものの、紛争になってしまう前の解決できる段階があるところで何とかできないものかと思います。

個別労働関係紛争処理事案の内容分析(サマリー)
http://www.jil.go.jp/institute/reports/2010/documents/0123_summary.pdf

個別労働関係紛争処理事案の内容分析(本文詳細)
http://www.jil.go.jp/institute/reports/2010/documents/0123.pdf
 
 
 

10/06/15 労災申請「心の病」が2割増 昨年度1000人超す、認定は減少


6月15日 日本経済新聞
過労が原因でうつ病などの精神障害を発症し、2009年度に労災申請した人が前年度比22.5%増(209人増)の1136人となり、初めて1千人を超え過去最多を更新したことが14日、厚生労働省のまとめでわかった。
このうち自殺した人は157人で、前年度より9人増えた。脳卒中などで過労死と認定された人は前年度から52人減り、106人だった。

過労自殺や過労死に詳しい川人博弁護士は、背景を「うつ病などの患者が増加する中で、療養生活に入って解雇されたため、労災補償が必要になる人が多い」と分析している。

精神障害のうち労災として認定されたのは、前年度より35人少ない234人で、認定率も3.7ポイント減の27.5%だった。

認定された234人を年代別に見ると、30代が75人と最多で、40代が57人、20代が55人と続き、働き盛り世代や若手が目立った。業種別では、建設業(15人)や運輸業・郵便業(13人)、情報通信業(11人)、医療・福祉(11人)などが多かった。

認定率低下について川人弁護士は「本来なら認定されるべきケースが認定されなくなっている」と指摘するが、厚労省は「統計の変動範囲内」と話している。

脳卒中など脳・心臓疾患の労災は767人(前年度比122人減)が申請し、293人(同84人減)が認定された。認定された労災のうち、過労死は106人で前年度から52人減少した。
(以上、記事より)


うつ病などの精神疾患を原因とする休職は年々増えてきているのは実感で、企業側としては、どの程度までの休職であれば対応ができるか、復職後のケアや、休職~復職を繰り返す社員など、様々なケースへの対応をしなければならないのが現実です。

大手企業であればEAPや復職プログラム等も充実していますが、中小企業では、発症の都度対応しているケースがほとんどで、人事労務担当者への負担も大きくなっています。

休職期間は企業体力や人材配置の影響が大きく、中小企業では半年程度の休職期間までがせいぜいというところも少なくなく、この休職期間が十分でない場合なども、労災申請数増加となっているといえます。

心の病は、個々人の差もあり、また外傷と違い、なかなか見つけにくいものです。

できる限り可視化すること、上司が意識をもって対応すること、等が企業のメンタルヘルス対策への第一歩につながります。
 
 
 

10/06/11 顔やけど労災の性差、違憲判決確定 厚労省は障害等級見直しへ


6月10日 産経ニュース
顔などに著しい傷が残った際の労災補償で、男性よりも女性に高い障害等級を認めているのは違憲として京都府内の男性(35)が国に障害補償給付処分の取り消しを求めた訴訟で、厚生労働省が、国に同処分の取り消しを命じた京都地裁判決について、控訴しない方針を固めたことが10日、分かった。

現在の労災の障害等級制度では、容姿に著しい傷跡が残った場合、女性は男性より等級が高く給付額の差も大きい。
厚労省は、控訴断念の理由を「控訴しても、障害等級の男女差の合意性を立証できる見込みは小さい。
男女の社会通念の変化として判決を受け止める余地があると判断した」としており、男性の障害等級を取り消したうえで、障害等級制度そのものの見直しをすすめるとみられる。

原告の男性は平成7年11月、勤務先の金属精錬会社で作業中、大やけどを負い、顔や胸などに跡が残った。
園部労働基準監督署は16年4月、男性の障害等級を11級と判断。
原告側によると、障害等級では、女性が同様のけがを負った場合、5級と認定され、男性は裁判で「法の下の平等を定めた憲法14条に違反する」と訴えた。

5月27日の京都地裁判決は「著しい外見の障害についてだけ、男女の性別で大きな差が設けられているのは不合理」などとして男性の訴えを認めた。
(以上、記事より)


厚生労働省が控訴しない決定をし、障害等級制度自体を見直すとしたのは、障害判断する際の基準が大きく変わるものと期待されます。

男女の性差によるものだけでなく、個々の障害基準についても疑義が残るものがいくつもあります。

今回の判決を契機に、より公平なものとなるよう期待したいです。
 
 
 

10/06/09 厚労省仕分け、育休支援など4助成金事業「廃止」


6月7日 日本経済新聞
厚生労働省は7日、予算の無駄について有識者が公開で議論する「行政事業レビュー」を開いた。
育児休業の取得促進や職業訓練関連の4つの助成金事業を審査し、すべて「廃止」と判定した。

育休制度の利用を促す「育児休業取得促進等助成金」と、残業時間の短縮を支援する「労働時間等設定改善援助事業」の2つは「直ちに廃止」。
有識者からは「効果が薄い」「他の助成金事業と統合すべきだ」といった意見が相次いだ。

労働者の職業能力開発費用を援助する「雇用開発支援事業費等補助金」と「キャリア形成促進助成金」は、「一定期間経過後に廃止」との結論が出た。

4事業の予算は2010年度ベースで計137億6100万円。
(以上、記事より)


公的助成金は毎年見直しされていますが、この助成金は必要あるの?というものも正直あります。

今回廃止と判断されたものも即座に廃止となるかは現時点で分かりませんが、いずれ受給額の減額や助成金自体の廃止となるでしょう。

キャリア形成促進助成金は古くからある助成金ですが、一時期、不正受給が増えた事が原因で、受給要件が厳しくなりました。

助成金を受ける側も不正受給する事なく必要に合わせて正しく利用し、また本当に必要とされる助成金は、今後も随時見直しをしながら予算枠拡大をするなど、世情に応じたフレキシブルな制度としてもらえれば、本来の目的である「助成」につながるのではないでしょうか。
 
 
 

10/06/04 働く若者、10年で200万人減 少子化・高学歴化が背景


6月5日 日本経済新聞
働く若者が減っている。
15~24歳の若者のうち、職に就いている人は2009年度で515万人と10年間で約200万人も減少した。
若年労働力が「金の卵」といわれた高度成長期と比べるとほぼ半減した計算で、09年度の就業率は初めて4割を下回った。
少子化や高学歴化に加え、雇用回復の遅れが響いている。

働く若者が減り続ければ、社会から活力が失われ、投資や消費が落ち込みかねない。
25年度の社会保障給付費は141兆円と07年度に比べて5割以上増える見込み。
「成長の担い手」の若年雇用が減れば、日本経済にボディーブローのように影響してくる。

15~24歳の就業者数は1年間で30万人減った。
09年度の就業率は39.6%で、1968年に調査を始めて以降、初めて4割を下回った。

男女別では男性が38.2%、女性は41.2%。特に大卒者を含む20~24歳の男性は60.3%と3.3ポイントも急低下した。25~34歳の就業者数も48万人減の1260万人。1年間の減り幅としては過去10年間で最も大きい。

働く若者が減った要因は少子化に加えて高学歴化が進んだことだ。
09年の大学進学率は男女計で50.2%と初めて5割を突破。91年から右肩上がりで上昇している。

なかなか改善しない雇用情勢も影を落としている。
中高年の雇用維持と引き換えに、若者が正社員として働く機会が減少。
4月時点の大卒の就職内定率は前年度に比べ3.9ポイント低い91.8%と、就職氷河期と呼ばれた99年度の91.1%に迫る。

08年秋以降に相次いだ派遣契約の打ち切りも響いた。
年齢を重ねるほど定職に就きにくくなるといわれるフリーターの数は09年に178万人と6年ぶりに増加した。
09年度平均で9%を超える若年層の高失業は欧米を後追いしている面もある。ユーロ圏16カ国の25歳未満の失業率は3月時点で19.9%。米国も18.8%と高い。

国会で審議中の労働者派遣法改正案が成立すれば、若者の働き口が一段と狭まることも考えられる。
日本総研の山田久主席研究員は「柔軟な雇用形態など慣行を見直すことが大事。派遣規制の強化はかえって逆効果だ」と語る。
4日にも発足する新政権が若年雇用にどんな姿勢で臨むかにも注目が集まりそうだ。
(以上、記事より)

若年層の労働者数が減少していく事は以前より言われており、これにかわる労働力として、女性やシニア層の活用が取りざたされてきました。

しかし、まだまだ有効活用はできているように思えません。

企業組織では年齢構成も重要なファクターであり、今後どのような組織にするのが企業力につながるのか、真剣に考えなければいけません。
 
 
 

10/06/03 WEB関連職の平均年収


転職サイト「イーキャリア」を運営するソフトバンク・ヒューマンキャピタル(株)の調査結果より。

WEBプロデューサー・プランナー職の平均年収 575万円
WEBディレクター職の平均年収 503万円
WEBデザイナー職の平均年収 312万円

WEB制作関連職の平均転職回数 2.4回
転職回数3回以上 4割強

身につけたい技術やソフト
WEBプロデューサー・WEBプランナー職は「Java」
WEBディレクター職は「PHP」
WEBデザイナー職は「Flash/ActionScript」

平均年収は年齢層で分かれ、20~24歳では前回調査(2008年)より20万円ほど増加しているものの、25歳以上はどの年齢層も前回より年収が下がっています。

職種別平均年収では、どの職種でも前回より年収は下がっています。

景気低迷の影響もあったと思われますが、一昨年の給与水準まで戻るのは少し先になりそうです。

第7回インターネット関連業界の職種別給与調査(ソフトバンク・ヒューマンキャピタル)
http://www.softbankhc.co.jp/press/release/20100601/130000.html
 
 
 

10/06/02 労働保険料の申告・納付は7月12日まで


6月1日より労働保険料の申告・納付が始まりました。
申告書も6月1日着を目安に各労働局から発送されているようです。

労働保険料は、原則として前年度(H21年4月~H22年3月)に支払われた賃金総額を基に計算され、前年度分の確定保険料と今年度分の概算保険料を申告し納付する仕組みになっています。

厚生労働省は、労働保険料の申告・納付に限らず労働保険制度全般を説明するページを用意してます。

日頃耳慣れない用語説明なども掲載されていますので、一度確認してみてはいかがでしょうか。

労働保険制度(制度紹介・手続き案内)
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1.htm

労災保険・雇用保険の特徴
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/index.html
 
 
 

10/06/01 平成22年度版 助成金パンフレット


厚生労働省より、平成22年4月1日現在での助成金パンフレットが公表されました。

今回は、概要版と詳細版に分かれており、39の助成金に関する受給要件などがまとめられています。

概要版でも140ページありますが、どんな助成金が支給されているか確認するには活用できる資料となっています。

事業主の方への給付金のご案内(概要版)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/koyouantei_gaiyo.html

事業主の方への給付金のご案内(詳細版)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/koyouantei.html