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2009.06.02【vol.018】道路交通法改正と就業規則


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【今週のコラム】道路交通法改正と就業規則
 ~ケータイしながらの自転車走行で事故を起こすと危険運転に~

6月1日より道路交通法が改正されました。
車の運転をする時ばかりが規制の対象と思いがちですが
自転車走行に関する規制もしっかり行われています。

今回の法改正で、自転車走行に関する改正も多く行われました。

改正ポイント
1)従来どおり道路標識で「普通自転車の歩道通行可」と指定された
  場所を通行することができる
 
2)13歳未満の子どもが運転するときは歩道を通行可
  (高齢者についても検討中)

3)自転車の通行の安全を守るため、車道または交通状況から
  やむを得ないと認められるときは歩道通行可

4)歩道は歩行者優先。自転車で歩道を走るときは車道寄りを徐行し
  歩行者の通行を妨げるときは一時停止する

5)歩行者も「普通自転車通行指定部分」をできるだけ避けて
  通行する努力をする

6)児童または幼児の乗車用ヘルメット着用の努力義務


上記以外に、ケータイしながら自転車に乗ったり、傘を差しながらの
走行は、すぐに違法となるわけではありませんが、これれが原因で
事故を起こした場合は危険運転とみなされ、罰則や多額の賠償責任を
負う可能性もあります。


労務管理面からみると、一定の範囲内での自転車利用を許可している
ケースが多く、自宅から最寄駅までの利用許可が一番多いようです。

なかには会社には電車通勤と届出をし通勤交通費を支給されながら
実は自転車で通勤しているというケースもあり、通勤災害が発生した
時点で初めて実態が露呈するという事もあります。

会社が懲戒処分をするには、就業規則であらかじめ懲戒の種類や
懲戒に該当する内容を決めておく必要があります。

例えば電車通勤と会社に届け出していて自転車通勤した場合は、
会社に対する虚偽申告であることは間違いありません。
この虚偽申告が就業規則の懲戒規定の項目に含まれていれば、
懲戒の対象となるわけです。

逆にいえば、就業規則の懲戒規定に会社に対する虚偽申告がなければ
懲戒の対象になることはありません。
懲戒の程度としては、けん責+届け出していた通勤交通費を返還する
程度になるかと思われます。

また通勤途中の事故について労災が認められるかどうかについて、
労働者災害補償保険法では

「通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、
 合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を
 有するものを除くものとする。」と定めています。

つまり、労災法では通勤方法について「合理的な経路及び方法」と
しか定めてなく手段を特定していない事から、会社に届け出ている
通勤手段ではない自転車通勤をしている途中に起きた交通事故等に
ついても労災の適用があると考えられます。


以前の道路交通法改正時に、飲酒運転に対する処罰が厳格化された
事から、就業規則上でも服務規律に制限規定を設け、
さらに懲戒処分も厳しくする企業が増えましたが、自転車利用に
ついても同様のことがいえます。

安易に自転車利用を認めるのではなく、利用範囲の具体的な取り決め、
会社に届出なく利用した場合の取扱い、万が一事故が発生した際の
損害賠償の取扱いなど、実は通勤時のルールとして規定しておくべき
課題が多く隠れているのです。


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▼「人事・労務の玉手箱ブログ」より

5/28 適格退職年金からの移行、約3割が対応
http://blog.livedoor.jp/nari_sr/archives/51276160.html

5/27 「いじめでうつ病」認定/東京地裁、自殺の男性に
http://blog.livedoor.jp/nari_sr/archives/51276179.html

5/25 一般労働者派遣事業の許可基準を厳格化
http://blog.livedoor.jp/nari_sr/archives/51275360.html

5/21 新型インフルエンザ対策で従業員への特別休暇付与などを要請
http://blog.livedoor.jp/nari_sr/archives/51273560.html


━◆編集後記◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
先週、お客様先からの帰り道に転倒して足にケガをしてしまいました。
4~5日程度不自由な生活となり、お客様にもご迷惑をおかけしま
した。
自分の場合は業務上災害とはいえ「労災」にはならないのですが
かかった治療費を考えると、保険のありがたみを感じた一幕でした。
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