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2010.02.09【vol.032】年俸制を導入する際の注意点(2)


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2010.02.09【vol.032】年俸制を導入する際の注意点(2)
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社会保険労務士の成澤です。
いつも「伸びてるIT企業の人事・労務の仕組み」をご愛読いただき
ありがとうございます。

このメールマガジンは、成長を続けているIT企業での人事労務には
どんな仕組みや仕掛けがあるのかのヒントをお伝えします。
皆さんの会社でもご活用いただければ幸いです。


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【コラム】年俸制を導入する際の注意点(2)
 ~裁量労働制と年俸制を混在して考えない~
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裁量労働制と一般的に言われるときは「専門型裁量労働制」を
表していることが大概で、これは上長からの指示・命令の下業務を
行うというより、自らの判断で業務を遂行できる範囲 (裁量)が
広い労働者に適用する働き方を意味します。

労働時間の管理はほとんどなされず、労働者の主体的な判断に
任せられます。

時間外手当の支給は休日出勤程度が一般的。

適用可能な職種は労働基準法で定められていますが、
代表例はデザイナー、研究開発職、情報処理(SE)などとなり、
導入に際しては選択制の自由性保証と労使協定が必要となります。

極端な言い方をすれば、3時間だけしか働かなくても、
逆に12時間働いたとしても、みなし労働時間である8時間
(この例では8時間していますが、会社が定める所定労働時間分と
なります)働いたとみなされるのです。

労働者が、この裁量労働制の対象者である場合には、
実際に働いた時間に応じて、残業代が支払われるわけではありません。

裁量労働制は働き方、年俸制は賃金の支払い方の一つであり、
混在した考え方をしないこと。

裁量労働制を適用したからといって、時間管理を全く行わなくても
良いというものではなく、同様に年俸制を適用したからといって、
固定給で割増賃金を全く支払わなくても良いというものではありません。

よくあるのは、年俸制により能力主義、成果主義になったのだから、
給料は勤務時間と比例しない、だから残業しても残業代は払われない、
という誤解です。

残業代が発生しない管理監督者や、事業外労働のみなし労働時間が
定められている営業担当従業員、一定の技術職など裁量労働制が
採用されている場合などを除いて、通常の労働者は、
年俸制の導入がなされたとしても、残業代を請求できる権利を失いません。

年俸額が、どの労働時間に対する賃金なのか規定がない場合は、
原則として、年間の所定労働時間に対する賃金と考えられ、
従業員が残業した場合には、企業は、その残業時間分について、
割増賃金を支払わなければなりません。

年俸制だからといって、
必ずしも残業代が出なくなるわけではないのです。

(続く)


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▼「人事・労務の玉手箱ブログ」より

2/4 2009年の月間現金給与総額、前年比3.9%減
http://blog.livedoor.jp/nari_sr/archives/51424701.html

2/2 流通・サービス業、人材定着 不況で離職減る
http://blog.livedoor.jp/nari_sr/archives/51423780.html

2/1 平成22年度の年金額は据え置きに
http://blog.livedoor.jp/nari_sr/archives/51423283.html


━◆編集後記◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
早いもので、もう2月に入りました。
年始にたてた今年の誓いは「3日坊主」になってしまったものも
チラホラと。。。
まだ立て直しは間に合うと、最近必死に巻き返しを図ってます。
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発行責任者:成澤紀美 mlmg@nari-sr.net
発行元  :IT人事労務ネット http://www.it-jinji.net
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