2010.02.16【vol.033】年俸制を導入する際の注意点(3)
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2010.02.09【vol.033】年俸制を導入する際の注意点(3)
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社会保険労務士の成澤です。
いつも「伸びてるIT企業の人事・労務の仕組み」をご愛読いただき
ありがとうございます。
このメールマガジンは、成長を続けているIT企業での人事労務には
どんな仕組みや仕掛けがあるのかのヒントをお伝えします。
皆さんの会社でもご活用いただければ幸いです。
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【コラム】年俸制を導入する際の注意点(3)
~年俸額に固定残業代を含むときの計算方法~
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裁量労働制は労働基準法で一定の規制がありますが、
年俸制自体は賃金の支払い方法の一つであるために特段の規制は
ありません。
(労働基準法に定める支払方法を遵守した上での意味です)
基本的な考え方として、両者は関連性を持たせる
(裁量労働制が適用される場合には年俸制を適用する)べきであり
また持たせた方が運用がしやすいともいえます。
固定費(人件費)を削減する目的で年俸制を導入し、
サービス残業をさせたり、休日勤務分の割増賃金支払いをしないような
取り扱いは、労働基準監督署の是正指導対象としても厳格に処分が
されていますので、十分に注意が必要です。
では実際に年俸額に一定時間分の残業代を含む場合の
年俸額計算方法について考えてみたいと思います。
【計算例】
1日の所定労働時間が7時間、年間の休日が120日の会社で
年俸600万円に時間外労働を各月20時間分含めるとした場合。
年俸制の残業代計算 - 1ヵ月平均所定労働時間の計算
1)割増賃金の計算のもとになる「基礎賃金」を計算するために
1年間における1ヶ月平均の所定労働時間を計算します。
↓
年間労働日数(365-120)日×1日の所定労働時間7時間/12ヶ月
= 142.9時間
2)月20時間分の残業代がいくらになるかを計算します。
月20時間分の残業代をAとすると、以下の計算式が成り立ちます。
↓
(50万円-A)/平均所定労働時間142.9時間×1.25×20時間=A
A=74,449円
(50万円-A)というのが残業代を除いた割増賃金の計算のもとに
なる基本給部分に相当します。
これを平均所定労働時間142.9時間で割ったものが、
1時間当たりの基礎賃金です。
これに法定の割増率である1.25を掛けて、さらに残業時間20時間を
かければ、月20時間分の残業代 A(本給分含む)になります。
従い、この計算例の場合は、法定の割増額以上にするには、
年俸の月額50万円に月20時間分の残業代として 74,449円以上が
含まれている必要があります。
上記の計算より月間残業代相当額が計算できれば、
賞与支給分として残す額と月額支給額との調整を行う事で年俸額と
して成立しますし、例えば、14分割して支給するとした場合に、
毎月の50万円には残業代が含まれていますが、賞与支給相当分は
50万円としても満額賞与額として支給する形としても構わないと
なります。
いずれの場合も年俸額通知書上で上記の時間と金額を明確にしておく
必要がありますので、ご留意ください。
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▼「人事・労務の玉手箱ブログ」より
2/13 全健国保に個人事業所装い加入 組合本部が誘導か
http://blog.livedoor.jp/nari_sr/archives/51428772.html
2/12 2009年の労働力人口、6割切る 高齢化・雇用情勢を反映
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2/11 職場で暴走中 偽カツマー
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2/10 労働者派遣 専門26業務適正化に向けて指導監督を強化
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2/9 70歳代前半の高齢受給資格者証の更新忘れに注意
http://blog.livedoor.jp/nari_sr/archives/51427483.html
2/8 上司の4割が若手の「困難克服力」に期待、「伸ばす」は2割
http://blog.livedoor.jp/nari_sr/archives/51426505.html
2/7 希望退職あり、採用増あり
http://blog.livedoor.jp/nari_sr/archives/51426508.html
━◆編集後記◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
バンクーバーオリンピックが始まりました。
4年に1度しかない大会に参加できる選手は一握り。
その中でもメダルを取れる選手は、ほんの一部。
いくら4年間がんばってきたからといっても結果が出なければ評価
されません。厳しい世界です。
テレビを通じてオリンピックを観ている側としては、
各選手のがんばりに一喜一憂しています。がんばれ日本!
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発行責任者:成澤紀美 mlmg@nari-sr.net
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