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副業先の残業を事前申告の新ルール

執筆者

社会保険労務士法人スマイング 
コンサルティンググループ マネージャー 薄田 順矢 が執筆しました。

副業をする人の残業時間について、厚生労働省は、働き手が本業と副業とでどう働くかを自由に検討できるようにし副業を促す狙いで、働く人が勤務先に事前申告するルールを9月から始めます。

企業による就労時間の管理もやりやすくなるとみられるが、働きすぎる人が増える恐れもあり、厚労省は企業に健康チェックなどの充実を求めています。

厚労省は8月中に副業・兼業の新たな指針を公表し、月の残業時間の規制上限が80時間の場合、本業のA社で50時間、B社で30時間などと決め、それぞれの会社に伝えるなど、働く人に本業と副業それぞれの勤務先に残業の上限時間を事前申告するよう求めます。企業は申告された残業時間の上限を守れば、仮に社員の副業先の残業時間が規制の上限を超えても責任を問われず、副業先での労働時間が把握しづらい場合でも、社員の副業を認めやすくなります。

働く人にとっては、自分で残業時間を決めることで無理なく働ける面がある一方で、収入を増やそうとして無理に長時間働いたり、実際に働いた時間を短めに申告したりすることなど、長時間労働を助長する恐れもあるため、厚労省は企業に対し、副業する社員の定期的な面談などで管理を徹底するよう促し、過重労働など問題事例が多く生じた場合は、ルール改正も検討する予定になります。

所得を増やしたりスキルを高めたりするため、複数の仕事に就くことを希望する人は増えている。コロナの感染拡大で就労時間が減少し、さらに関心が高まった。

経済同友会の調査によると、副業を認める企業は2019年時点で全体の4割弱となり、認めていない企業の7割以上は労働時間の管理を理由にあげています。

9月からは勤務中の事故などで働けなくなった場合、2つの企業の賃金を合算して労災保険の給付が受けられるようになるなど、今年の通常国会で労災保険法を改正しています。

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