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新型コロナウイルス感染症における助成金制度(特例コース)のご案内

執筆者

社会保険労務士法人スマイング 
コンサルティンググループ マネージャー 薄田 順矢 が執筆しました。

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、時間外労働等改善助成金(テレワークコース&職場意識改善コース)に特例的なコースを新たに設け、申請受付が開始されました。この助成金は新たにテレワークを導入、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するものです。特例コースについては、令和2年2月17日以降に行った取組については、交付決定を行う前であっても、特例として助成の対象とすることとされます。
新たな情報が公開され次第、順次HPにて発信いたします。

時間外労働等改善助成金(テレワークコースの特例コース)

  • 対象事業主
    新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
  • 助成対象の取組
    ・テレワーク用通信機器の導入・運用
    ・就業規則・労使協定等の作成・変更 等
  • 要件
    事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が1人以上いること
  • 事業実施期間
    令和2年2月17日~令和2年5月31日
  • 支給額
    補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)

時間外労働等改善助成金(職場意識改善の特例コース)

  • 対象事業主
    新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主
  • 助成対象の取組
    ・就業規則等の作成・変更
    ・労務管理用機器等の購入・更新 等
  • 要件
    事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること
  • 事業実施期間
    令和2年2月17日~令和2年5月31日
  • 支給額
    補助率:3/4

    ※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成(上限額:50万円)

新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html

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