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人事労務IPOレポートコラム vol.5(労働条件の明示編)

執筆者

社会保険労務士法人スマイング 
コンサルティンググループ マネージャー 薄田 順矢 が執筆しました。

この度、IPOにおいて人事労務の重要性が年々高まり、ご相談をいただく機会が増加しているといった背景を受け、IPOを目指すIT企業の力になりたく、IPOレポート(『IPOを目指すIT企業向け人事労務レポート・IT企業が押えるべき人事労務の20項目』)を、発行いたしました。

※2021年10月31日までの限定公開のため、現在公開停止中

労働条件通知書や雇用契約書に対して、指摘に挙げることも多くあります。

影響が大きいところでは、固定残業代の要件を満たしていない状態で固定残業代が明示されていたケースもあります。

以下、挙げられた例になります。

・労働条件として明示しなければならない絶対的明示事項が無い

・パートタイム労働者に明示しなければならない事項が無い(雇用管理等の改善に関する相談窓口など)

・休日と休暇など、就業規則と相違がある

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